# 文書の発行地と認証手続

GSQA-EVD-006 · 2.0 · 2026-10-19

## 1. 出所情報

各文書の名称、発行機関、国地域、法的性質、原言語、番号、版を記録する。報告出所、ブランド出所、市場は別記する。

## 2. 公式機関と出所

HCCH条約の適用関係、権限機関、実際の取扱規則を確認しリンクと日付を残す。文書言語だけで国の担当機関を決めない。

## 3. 複数地域の文書

報告、翻訳、公証の地域が違えば各手続を別確認して連鎖を作る。電子認証の検証可能情報を残す。開けないQR画像は検証済みとしない。

## 4. 実際の出所の記入

報告、翻訳、公証の発行地と性質を別々に示し、原報告言語を選ぶ。この確認表は手続整理を助けるもので、発行機関の実際の要求を代替しない。

## 5. 手続前に公式規則を確認

HCCH条約状態表と権限機関一覧で関係と管轄を確認する。不適用又は特殊受入れ条件がある場合、実際の手続を確定してから進める。

## 6. 対応・検証資料の保存

原本、訳文、公証、認証、公式検証入口を報告番号・版に結び付ける。受領後も添付範囲、署名、番号を再確認し、申請と異なる文書の認証を避ける。

## 7. 記録・処理・訂正

申請・案件番号、具体的製品と市場、適用版、文書と頁、責任者、重要日、理由及び正式通知を保存する。個人情報と営業秘密は権限管理する。疑問は情報訂正、苦情又は権限ある申請者の再審査で申し出られる。提出だけで既存決定・許諾は変わらず、正式通知と現行記録による。

## 8. 施行・適用・版

本規則2.0版は2026年10月19日公表・施行し、施行後正式提出の案件に適用する。既存申請は元の記録と規則を保持し、実質変更は別通知と経過措置で扱う。過去決定に新条件を遡及追加しない。ウェブとダウンロード本文を一致させ、旧版の置換関係を示す。名称・字句訂正と実質改訂を分けて記録する。