公証とアポスティーユの規則
GSQA-EVD-004 · 2.0 · 2026-10-19
1. 適用する文書連鎖
報告言語、文書性質、発行地及び実際の法的受入れ関係に従い、原本、英文、公証、認証を確認する。私文書に公証文書が必要なら、実際の手続に沿って先に行う。
2. 条約が適用されない場合
実際に認められ、独立検証でき、受入れ要件を満たす出所認証経路を確認する。偽アポスティーユを作らず、不適用を検証免除としない。疑義は授賞前に解消する。
3. 認証の限界
出所認証は技術内容、試験項目への機関資格、製品適合を証明せず、法定参入手続を代替しない。報告、翻訳、公証文書、認証番号及び添付範囲を対応させる。
4. 文書と発行地を先に確定
報告、翻訳、公証は別地域から発行され得る。それぞれ実際の発行地、性質、受入れ関係、番号を記録し、ブランド国籍や試験機関商標から推測しない。
5. 非英文報告の完全な連鎖
原文、完全な英文訳、適用する公証認証を提出する。私的試験報告は、適切な公証文書の作成後に権限機関のアポスティーユを要する場合がある。
6. 実際の関係に基づくアポスティーユ
条約状態、適用関係、権限機関、文書種類を確認する。不適用時は実際に認められ受入れ要件を満たす認証を確認し、偽造又は出所確認の自動免除をしない。
7. 文書認証と技術検証を区別
アポスティーユは範囲内の署名、署名者資格又は印章の出所を証明する。報告の正しさ、合格、試験所資格、製品参入を証明しない。電子認証は実際の公式経路で検証する。
8. 記録・処理・訂正
申請・案件番号、具体的製品と市場、適用版、文書と頁、責任者、重要日、理由及び正式通知を保存する。個人情報と営業秘密は権限管理する。疑問は情報訂正、苦情又は権限ある申請者の再審査で申し出られる。提出だけで既存決定・許諾は変わらず、正式通知と現行記録による。
9. 施行・適用・版
本規則2.0版は2026年10月19日公表・施行し、施行後正式提出の案件に適用する。既存申請は元の記録と規則を保持し、実質変更は別通知と経過措置で扱う。過去決定に新条件を遡及追加しない。ウェブとダウンロード本文を一致させ、旧版の置換関係を示す。名称・字句訂正と実質改訂を分けて記録する。
